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Q&A『上田がお答えいたします』 医師が同意書交付料を算定しなければどうなるか?
Q. はり・きゅう療養費の同意医師は同意書交付料を診療報酬明細書で算定できますよね。その医師が鍼灸師の友人や知人である場合、交付料を算定しないように頼めば、医科との併給として療養費が不支給になることを回避できるのではないでしょうか? A. 厚労省の通知で示された留意事項の「第5章 施術料2」に、
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