鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 健保組合ごとの独自の判断により受領委任契約を解除できるか

連載:上田がお答えいたします
Q.  一部の健保組合が柔整療養費の受領委任の取り扱いをやめるらしいのですが、そんなことは認められるのでしょうか。私など個別に契約をしているのだから、守られるのではないですか。 A.  受領委任の取り扱いは厚労省保険局長通知により実施されていますが、これは単に行政からの運用指針としての「通知」による

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

モバイルバージョンを終了