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Q&A『上田がお答えいたします』 PTA連合会の給付から柔整施術を締め出すのは柔整師退場へのプロセスだ
Q. 岩手県PTA連合会が共済金の支払いにおいて「柔道整復師の外傷に係る施術について先行して医師の治療を要件とすること」としていますが、これに納得がいきません。 A. おっしゃる通り、一般社団法人岩手県PTA連合会は2020年度の共済事業の実施に当たり、令和2年4月1日以降に発生した外傷性の負傷
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