鍼灸柔整新聞

柔整師の労災保険施術料金算定基準が一部改定、令和2年8月26日付発出

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 9月1日以降の施術分から適用。初検時相談支援料、整復料、固定料などで少額の引き上げが行われたほか、往療料の距離加算が「片道4㎞を超えた場合」に包括化され、施術録に記載する事項などに関する文言が追加された。改定内容は以下の通り。 労災保険柔整施術料金基準の改定内容(要旨) ※下線部は変更・追加点 ■

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