鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 柔整の受領委任は健保組合の判断で契約解除できるの?

連載:上田がお答えいたします
Q.  健保組合が柔整療養費の受領委任取扱いを廃止して償還払いに移行するとの話が出ているそうですが、各都道府県社団の会長との三者協定で成り立っている「協定」があるかぎり、その他の施術者団体との「契約」も、保険者の独自判断で解除できるようには思えませんが……。 A.  健保組合の受領委任に当たっての委

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

モバイルバージョンを終了