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Q&A『上田がお答えいたします』 マッサージと変形徒手矯正術の併用について
Q. 保険者から「マッサージと変形徒手矯正術は同部位の併施不可です」と返戻されます。今まで認められていたように思うのですが、取り扱いが変わったのでしょうか。 A. マッサージの施術部位は5局所まで認められており、躯幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢です。一方、変形徒手矯正術(以下、「変徒」)は6
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