鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 ウェブサイト上の表現の野放し状態について

連載:上田がお答えいたします
Q.  広告において「治す」「治療」「診断」などの表記(表現)は医科以外に認められていませんが、現在、ウェブサイト上では放置されています。これらの表現は柔整師法・医師法・景品表示法の観点から見てどうなのでしょうか。また、MJGの「やせプログラム」やウェブサイト上の「全国1位」という表記について消費者

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