鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』  医師の診断をもって柔整師の判断を全否定し不支給処分

連載:上田がお答えいたします
Q.  私が3月に腰椎捻挫の施術を行った患者さんが、4月に医師から「腰椎椎間板ヘルニア」との診断を受けたのですが、5月から7月までは病院には行かずに私の施術だけを受けていました。すると、「腰椎椎間板ヘルニアは医師が治療するもので柔整師が施術するものではないから捻挫とは認められない」との理由で療養費が

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