鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 施術管理者は「年5日間の有給休暇」をどうやって消化すればいいのか

連載:上田がお答えいたします
Q.  「働き方改革」のおかげで、法人の場合は年5日間の有給休暇の消化が必要だと聞いています。ただ、施術管理者は簡単に休むことができません。 A.  働き方改革関連法により本年4月から全ての企業において10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、雇用者は時季を指定して年5日間の年次有給休暇を取

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