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Q&A『上田がお答えいたします』 「医師による適当な治療手段のないもの」とは?

Q. 鍼灸療養費の支給対象は「医師による適当な治療手段のないもの」として「6疾病」に限定されていますが、そもそも医師による適当な治療手段のないものとはどういうことなのでしょうか。 A. 確かに、現行の厚労省通知には「療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師による適当な治療手段のないもので
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