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Q&A『上田がお答えいたします』 施術報告書は作成しないとダメ?
Q. 「施術報告書」は医師の再同意に絶対に必要なものなのでしょうか。交付料は要らないので作成しません、ということではダメですか? A. 平成30年10月施術分より、再同意書を医師に書いてもらうに当たり施術報告書を交付した場合は交付料300円が支給されるようになりました。交付料は厚労省保険局医療課
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