鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 保健所は広告に関して指導はできても命令する権限は無い

連載:上田がお答えいたします
Q.  柔整療養費検討専門委員会などでは、不適正な広告を掲げている施術所への保健所による指導の徹底が求められていると聞きました。指導されたら必ず従わなければならなくなるということでしょうか。 A.  保健所が行えるのは指導だけであって、命令権限はありません。看板を外せとか、ガラスに書いた表記を消せと

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