鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 施術管理者の要件の一つ、「研修」は全ての柔整師が受けるべきではないのか?

連載:上田がお答えいたします
Q.  今後、柔整療養費の受領委任の取り扱いができる施術管理者になるには、3年の実務経験と研修の受講が必要になるそうですね。既に施術管理者である人にも、義務付けられるのでしょうか? A.  厚労省から、平成29年6月15日付で「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」という事務連絡が発出されていま

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