鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 地方公務員の公務災害料金は労災保険に準拠するのでは?

連載:上田がお答えいたします
Q.  公立学校の教員として働いている人が来院しました。地方公務員とのことなので、柔整施術料金を労災保険の額で算出して地方公務員災害補償基金の支部に提出したところ、「健康保険の料金で申請して下さい」と返戻されてしまいました。 A.  地方公務員の公務災害の治療を行った場合には、患者さんが勤務する役所

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