新型コロナウイルスの感染拡大を受け、収入が減少した事業者や個人の納税を「1年間猶予する特例制度」が開始されている。これまでも猶予制度自体は存在するが、特例では担保が不要で、延滞税がかからない。
対象となるのは、今年2⽉以降、1カ月以上にわたって、事業等に係る収⼊が前年の同時期に比べて20%以上減少しており、一時的に国税を納税するのが困難な場合。猶予されるのは、法人税や消費税、所得税などの納付(同様に、地方税や社会保険料も特例が設けられている)。
国税局は猶予相談センターが設置し、相談等の対応を行っている。