新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経済産業省が中小企業・小規模事業者の資金繰りを保証する制度を拡充しているが、その中の「セーフティネット保証5号」で対象業種の追加が4月8日に決まり、「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所」も指定された。
「セーフティネット保証5号」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種の企業・事業者の資金繰りを円滑にするため、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度。売り上げなどが前年の同じ月より5%以上減少した企業・事業者が対象となる。既に、追加業種からの事前相談を各信用保証協会において開始している。
なお、セーフティネット保証5号の利用には、売り上げなどの減少について市区町村長の認定が必要となる。