厚労省が本日付で事務連絡『新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて』を発出した。「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に基づくもの。
これによると、同意の取り扱いについては『前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月 25 日から4月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年4月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費(施術報告書交付料を含む。)の支給対象となる期間と認めること』、変形徒手矯正術の再同意については電話によるもので差し支えないなどとなっている。