晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を国が認められなかったのは「憲法違反に当たる」として、学校法人平成医療学園らが上告していた裁判で、最高裁判所第2小法廷(菅野博之裁判長)は2月7日、視覚障害者以外の者を対象としたあマ指師養成施設の新設を規制した「あはき法19条」を合憲と判断し、上告を棄却した。
学園側は、東京・大阪・仙台の各地から訴えを起こしていたが、いずれも請求が棄却。判決後、平成医療学園の岸野雅方理事長は「残念ながら敗訴となった。マッサージという職業の将来を考えた場合、国は勝訴したが、このままの状態を続けて本当にいいのかと感じる」と話していた。
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