鍼灸柔整新聞

「やわらぎ名称問題」またぞろ、要求金額下げて再通知を

 今夏、「やわらぎ」の文言が商標権侵害に当たるとして、その使用中止を求める警告書を全国的に送付していた柔整師とみられる商標権利者が、代理人を変更し、改めて通知文書を送り付けていることが分かった。

 11月に入り、全国の「やわらぎ」を名称に使う施術所宛てに届いているようで、前回の警告書と同様に、「やわらぎ」の使用中止を要求し、今後も「やわらぎ」を使用する場合にはライセンス料として15万円の金銭を求めてきているという。

 今回の通知文書内には「前回の警告書は送付した施術所からの反応が意図するところと異なっていた」旨が記されており、その意図を正確に伝えるため、代理人を変更したとのことだ。前回35万円だった金銭要求額は15万円に引き下げられている。

 20名を超える施術者が連帯して事態の対処に当たっている「やわらぎの会」(相澤明敏代表 yawaragi1998@gmail.com)では、既に回答書作成に向けて進めているという。

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