鍼灸柔整新聞

「やわらぎ」使う施術所へ名称中止要求、「悪質だ」と関係者

 7月下旬ごろ、施術所名称に「やわらぎ」を使う全国の施術所(例:やわらぎ接骨院、やわらぎ治療院等)宛てに、商標権を侵害されたとして、「やわらぎ」の表記の使用中止を求める警告書が送り付けられていることが分かった。警告書を受け取った施術所からは「悪質だ」という声が上がっている。

 弊紙が把握しているだけでも、全国で20近い施術所に送付されている。差出人は、「やわらぎ」(商標登録番号6374562号)の商標権利者の代理人である弁理士。警告書には、店舗やウェブサイト等での名称使用の中止を求めた上、商標使用代として金銭(35万円)も要求されている。また7月末を期限に、各施術所にどのような対応を取るかの回答も求めている。

 警告書を受け取った施術所では、弁護士や弁理士、所属する施術者団体を通じて反論に動き出している。また、同様の要求を受けた施術者同士で連携を取り合い、商標登録の無効審判手続きといった異議申し立てを行うことも視野に入れているという。警告書への対応でお困りの際は、やわらぎ接骨院・相澤明敏先生(yawaragi1998@gmail.com)まで。

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