1~3月の緊急事態宣言の影響を受けた中小企業・個人事業主への支援策として、「整骨院」や「マッサージ店」等の施術所も給付対象となり得る事業者に盛り込まれている国の「一時支援金」の書類提出期限の延長措置が行われることが分かった。(弊紙令和3年3月10日号掲載の関連記事)
申請期限は5月31日までだが、一時支援金ホームページでアカウントを取得し、事前に延長申込みをすれば2週間程度延長される。
一時支援金は、1~3月のいずれかの売上高が、2019年もしくは2020年の同月より50%以下に減少している個人事業主に最大30万円(法人は最大60万円)が支給される。
なお、一時支援金と同様の要件の下、4月以降の緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の影響を受けた中小企業を給付対象とする「月次支援金」の概要も公表されている。申請開始は6月中下旬からで、今後、緊急事態宣言・まん延防止措置の対象となる地域も適用とされる。