東京、大阪など4都府県で3回目となった新型コロナによる緊急事態宣言が発令される中、鍼灸マッサージや柔道整復の施術所は、休業要請の対象施設にはこれまでと同様に含まれていなかった。1回目の宣言の際、大阪府等が「社会生活を維持する上で必要な施設」として「鍼灸・マッサージ」「接骨院」「柔道整復」を医療施設の定義に含めたことが、今回も運用された形となった。
なお、リラクゼーション業は休業要請の対象としてリストアップされており、京都、兵庫では整体院を挙げているが「国家資格有資格者が行うものは除く」となっている。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等