鍼灸柔整新聞

『医療は国民のために』367 施術管理者研修修了証の有効期限切れの事前連絡を財団は行うべきでは?

連載:医療は国民のために
 柔整療養費の受領委任を取り扱う上で、義務化された「施術管理者研修」が始まったのは、平成30年7月からである。「随分に前だな」と思っていたら、研修修了の有効期限となる「5年」に迫っているではないか。つまり今後、有効期間が切れる柔整師が順次に現れてくるということだ。  まず確認として、研修修了を認定す

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