2月13日、約3年ぶりに開かれた『第9回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会』において、「整骨院」の文言を施術所名称として使用することを「不可」にする厚労省案が大筋で合意された。
今後、広告ガイドラインに盛り込まれる予定で、施行されれば、新規開設者は施術所名称に「整骨院」を使えなくなる。また現在、「整骨院」を使用している施術所も、移転等の手続きの際に施術所名の変更を求められることになる方針だ。
「整骨院」を施術所名称で使用することは、そもそも法令的に認められていないというのが理由で、検討会の会議メンバーからもほとんど反対意見は出ず、合意に至った。
詳しくは、弊紙次号2月25日号でお伝えします。