鍼灸柔整新聞

『医療は国民のために』354 被保険者が死亡した場合での受領委任払いの事務処理について

連載:医療は国民のために
 高齢化が進行する中、療養費の申請後に患者が亡くなっていたということが今後生じうるかもしれない。今回はこれについて考えたい。  療養費支給申請書は施術月ごとに作成されることから、毎月患者が来院して申請書に自筆で委任欄に署名をすることになっている。ただ、高齢ともなれば急な事態も考えられる。現状において

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