鍼灸柔整新聞

晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判の最高裁判決〈要旨〉

主文 1 本件上告を棄却する。 2 上告費用は上告人の負担とする。 ■裁判の概要・経緯  本件は、専門学校・大学を設置する上告人(平成医療学園ら)が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、あはき法)に基づき、あん摩マッサージ指圧師養成施設で視覚障害者以外の者の養成についての認

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