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晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 あはき19条合憲、新設制限続く
最高裁「重要な公共利益のため必要」 あはき法19条の規定を理由に、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を国が認めなかったとして、学校法人平成医療学園らがその処分取消を訴えた裁判で、最高裁判所は2月7日、「19条はいまだ重要な公共利益のため必要かつ合理的で、憲法に違反しない」と判決を下し、原
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