鍼灸柔整新聞

『医療は国民のために』335 療養費では審査請求制度を活用して泣き寝入りしないこと

連載:医療は国民のために
 公的医療保険制度の保険給付において、請求が認められなかった場合に救済措置として「審査請求制度」で不服申し立てができる。療養費は、診療報酬(医科等)と異なり、請求権者が被保険者(国保の場合は世帯主)なので、被保険者が当事者として審査請求人になることから、納得できない「不支給処分」の場合、泣き寝入りし

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