売上減の事業者に3月までの見通し立てる目的で
コロナ禍で売上げが減少している中小事業者に対し、3月までの見通しを立てられるよう国が給付する「事業復活支援金」の実施が昨年末に決まった。昨年10月分で給付が終了する「月次支援金」に代わる支援策として設けられる。
給付対象者は、2021年11月~2022年3月のいずれかの売上高が、2018年~2021年の任意の同じ月より30%以上減少した法人・個人事業主で、地域や業種を問わないことから施術所も該当する。支給額は規定の算出式で割り出し、上限額は個人事業主で最大50万円、法人で最大250万円(下記参照)。
申請については「所要の準備を経て開始予定」としている。