鍼灸柔整新聞

やわらぎ名称問題 11月に再び使用中止を要求

施術者有志「やわらぎの会」、連名で反論  施術所名に使う「やわらぎ」が商標権侵害に当たるとして、今夏その使用中止を迫る警告書を送り付けていた柔整師の商標権利者が、11月に入り、再び中止を要求する通知文を送っていたことが分かった。  既に「やわらぎ」の商標に関して特許庁へ無効審判請求を申し立てている「

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

モバイルバージョンを終了