身体の不調を起こしたので「揉んでもらった」とか、「体の歪みを治してもらった」といった患者側の声をよく耳にすることがある。肩こりや腰痛に伴う疼痛・機能障害に対し、「体を整える」ということで、単に「整体」を選択し、自費メニューにもかかわらず、整体院の門戸を叩く者が後を絶たない状態が随分続いている。
そもそも整骨と整体、またはカイロプラクティックの違いについては、施術者側からすれば、それぞれ別の施術であることは理解・認識されているが、受け手である患者・利用者にとってはこれらを区別し、明確な相違点を見出すことは難しい。もっとも患者にしてみれば、「とにかく痛みを取ってもらいたい」ので、楽になればそれで良いのだ。
「整体院」といえば、理学療法士(PT)がその資格を隠して看板を掲げて手技施術を行っている現状にあることから、柔整師やあはき師からは、あまり歓迎されていない。また、カイロプラクターもどちらかと言えば否定的見方をしている者が多い(カイロ自体は、アメリカではドクターに準じた位置づけから、国内で不当に扱われていると主張する者もいる)。では、法令的にはどう規定されているのかだが、ご承知の通り、柔整師やあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師は国家資格である一方、整体師やカイロプラクターには国家資格がなく、各業界内で民間の認定資格制度はあるものの、公的なお墨付きは得られてはいない。
ただし、整体やカイロプラクティックという手技療法自体は、「指圧」の中に法律上含まれている。整体は人の健康を目的とした「保健」を行うのであるから、カイロプラクティックなども含め、国の免許制度の立ち位置としては、現行法上では「あん摩・マッサージ・指圧師」の免許を取得して正々堂々と施術をすれば問題ないのである。つまり、カイロや整体等の手技療法は全て「指圧」と総称されているのだ。これについては、著名な先生が過去の法令的変遷をひも解きながら、柔整・あはきの免許制についての位置づけをきちんと発信されているが、業界団体自体がこれを受け入れず、認めてない悲しい現状にある。行政にいたってはこれを全く理解できず、このことから実際の法令的な仕切りに乗らず、現在に至っているといえる。
「無資格だ」と一括りにして、整体の悪口を寄ってたかって言っているようだが、整体やカイロは法令的には「指圧業」であって、正しくは「無免許の指圧業」ということになる。このことから、あん摩・マッサージ以外の手技療法は、あくまで「全ては指圧に結集する」というのが正解で、「全ては整体に結集する」のではない。業界人や行政のみならず、多くの国民がこれを理解できていない(知らない)現況を認識すべきだろう。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。