鍼灸柔整新聞

『医療は国民のために』315 医科との併給に係る基準作りが求められる

連載:医療は国民のために
 診療報酬明細書を確認した結果、「医科との併用・併給の禁止」が特定し、柔整療養費が不支給決定処分される事例が数多く発生している。並行診療に当たるかどうかは、あくまで保険者の合理的な裁量に委ねられることから、最終的には保険者判断となるのだが、ここは何かしらの一定の基準が必要ではないだろうか。  何でも

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