こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
『医療は国民のために』315 医科との併給に係る基準作りが求められる
診療報酬明細書を確認した結果、「医科との併用・併給の禁止」が特定し、柔整療養費が不支給決定処分される事例が数多く発生している。並行診療に当たるかどうかは、あくまで保険者の合理的な裁量に委ねられることから、最終的には保険者判断となるのだが、ここは何かしらの一定の基準が必要ではないだろうか。 何でも
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。