鍼灸柔整新聞

『医療は国民のために』310 療養費は、保険者の合理的な裁量に委ねられているものと解すべきなのか?

連載:医療は国民のために
 最近、特に健保組合の不支給処分に対し審査請求を行ったり、不備返戻への疑義を申し述べたりした場合、「健保組合の合理的な裁量に委ねられているものと解すべき」との表現が散見され、保険者側の判断が容認されることが少なくない。これがどういうことなのかを解説してみたい。  そもそも療養費とは、療養の給付(現物

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