鍼灸柔整新聞

社労士が解説するコロナ休業補償①「雇用調整助成金」

従業員の休業手当の一部を助成  売上が前年比50%減で支給される「持続化給付金」、従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」、無利子・無担保の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」――。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、あはき・柔整業界でもこれらの制度を利用、あるいは検討中の事業者は少なくない

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