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あはき再同意特例、6月まで再延長
新型コロナウイルスの影響に伴い、臨時措置が取られている「あはき療養費の再同意の期間猶予」が延長された。先月に続き、延長は2回目。 同意文書内の「支給可能期間の最終日」が「2月25日から6月末まで」である場合、最終日以降の施術(ただし6月末まで)も支給対象と認められる。変形徒手矯正術の「口頭同意」
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