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橿原市 柔整療養費「相殺」裁判 奈良地裁判決〈要旨〉令和2年3月12日付
主 文 被告は、原告6名に対し、療養費及びこれに対する支給決定日の翌日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 訴訟費用は被告の負担とする。 事案の概要・互いの主張 ■事案の概要 本件は、国民健康保険の被保険者かつ被保険者の属する世帯の世帯主である原告らが、同保険の保険者であ
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