鍼灸柔整新聞

柔整療養費 奈良地裁、橿原市の過誤調整認めず

「慣習上合意ある」との主張を否定  奈良県橿原市における、柔道整復療養費に係る国民健康保険申請書の「過誤調整」をめぐる裁判で、3月12日、奈良地裁で、被告の橿原市に対して未払い分の療養費及び遅延損害金の支払いを命じる判決が言い渡された。原告である患者らの主張が全面的に認められ、勝訴となった。判決は、

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

モバイルバージョンを終了