鍼灸柔整新聞

再同意期間を猶予、コロナ感染防止で あはき療養費で臨時措置、4月末まで

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 あはき療養費の同意書の取り扱いに関して、新型コロナウイルス感染症の事態を踏まえた臨時措置が出された。厚労省が3月17日付の事務連絡で示した。  本来なら同意書の「支給可能期間」内に再同意を得る必要があるが、支給可能期間の最終日が「2月25日から4月末まで」である場合、この期間を超えた日の施術(ただ

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