鍼灸柔整新聞

柔整療養費施術管理者の新要件 新卒者対象の特例、来年度も適用

今年3月の国家試験での免許取得者 「実務経験1年→実務研修7日間」  今年度より、柔整療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」になるに当たって要件が強化された中、「直近の国家試験で免許取得後、すぐに施術管理者となる計画をしている柔整師」に限り認められていた「特例」が、来年度も延長されることが分かった

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