鍼灸柔整新聞

『医療は国民のために』265 1年を超えた柔整療養費の申請を“慢性疾患”で返戻する保険者の考えは妥当か?

連載:医療は国民のために
 捻挫や打撲の療養費申請において、柔整師がその損傷の状態を「慢性に至っていないもの」と判断しているにもかかわらず、柔整施術が長期にわたっているとの点のみを捉え、「慢性疾患だ」と返戻を繰り返す保険者がいる。果たしてこの保険者業務が妥当なのか疑問を強く感じる。  まず、捻挫は「関節周辺の靭帯や関節包が損

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