鍼灸柔整新聞

柔整療養費の「面接確認」で事務連絡 柔整審査会による面接、突如本格化

東京国保連の不適切な面接に疑問の声も  厚労省は昨年12月17日付の事務連絡で、柔整審査会が行う柔整師への面接確認について、具体的な取り扱いの例を突如示した。面接確認とは、柔整施術療養費支給申請書の審査に必要と認める場合、開設者、施術管理者及び勤務する柔整師から報告等を徴することができるというもの。

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