鍼灸柔整新聞

あはき受領委任の支払方法 将来的に受領委任か、償還払いか

―厚労省「代理受領は今後、対応不可」と―  来年1月から受領委任の取り扱いが始まるあはき療養費の支払方法が、「受領委任制度に基づく支払い」か「償還払い」に限定される見通しだ。厚労省が8月14日付で発出した健康保険組合宛ての事務連絡で、今後は前記の二つの方法となり、民法上の取り扱いである「代理受領」は

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

モバイルバージョンを終了