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5月24日付事務連絡 柔整・あはき療養費疑義解釈資料(一部抜粋)
施術管理者の新要件(柔整関連) 証明関係 【問】 平成29年3月以前に柔道整復の養成施設(大学・専門学校)を卒業し、柔道整復師の資格を取得している者であって、実務経験1年以上を満たしている者が平成30年4月以降に施術管理者になる場合は、研修受講のみで良いか。 【答】 平成30年度における受領委任
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