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『医療は国民のために』245 実務経験の導入でいまさら「丁稚奉公」「徒弟制度」の復活ですか?
4月より、3年間の実務経験(当面は経過措置で1年)がなければ保険請求できないとする柔整療養費の「施術管理者」の新要件が施行されてしまった。私は昨年6月以降、この「実務経験」の導入に反対する主張を積極的に訴え、取り組みを展開してきた。例えば、全国の100を超える養成施設のほか、公益社団法人日本柔道整
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