鍼灸柔整新聞

4月からの施術管理者新要件で 既に実務経験ある柔整師にも特例 厚労省の3月5日付通知

 4月以降、柔整療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」になるための新要件として、「実務経験」と「研修受講」が義務化されるが、導入初年度となる平成30年度において、既に実務経験(1年以上)を満たしている現役柔整師にも特例が認められることとなった。厚労省が3月5日付の通知で示した。  「特例」の措置に

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