鍼灸柔整新聞

『医療は国民のために』243 実務経験の期間証明など“ザル法”ではないか!

連載:医療は国民のために
 柔整療養費の受領委任の取り扱いができる「施術管理者」の要件を大幅に強化する厚労省保険局長通知が1月16日付で発出された。4月以降、施術管理者になるには「原則3年」の実務経験を要する。段階実施として「当面は1年」とか、激減緩和措置として「特例」も別途実施されるものの、整骨院での実務経験がなければ保険

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