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柔整3施術所、同一開設者か 受領委任取扱い中止・中止相当
関東信越厚生局は昨年12月23日付で、柔整療養費を扱う三つの施術所の施術管理者について、柔道整復施術療養費の受領委任取扱いの中止・中止相当を決定した。処分を受けた施術管理者はわたなべこころ整骨院(東京都渋谷区)、ほぐし屋さん整骨院(東京都新宿区)の古川貴士、わたなべこころ整骨院道玄坂(東京都渋谷区
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