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柔整療養費 施術管理者の要件追加、厚労省が通知 実務経験と研修受講、4月より
新卒者は特例あり、既卒者は扱い示されず 柔整師が療養費の受領委任を取り扱う施術管理者になる場合の要件として、4月1日以降、実務経験と研修の受講が義務付けられることになった。1月16日付の厚労省通知で協定・契約が一部改正された。 平成28年3月から柔整療養費検討専門委員会で議論が行われ、概ね合意形
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