晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を制限する「あはき法19条」が、「職業選択の自由」に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が、東京高裁で12月8日に下された。昨年12月の1審に続いて違憲ではないと判断し、原告側である学校法人平成医療学園の訴えを退けた。
(参考タグ:あマ指師課程新設をめぐる裁判)
晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を制限する「あはき法19条」が、「職業選択の自由」に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が、東京高裁で12月8日に下された。昨年12月の1審に続いて違憲ではないと判断し、原告側である学校法人平成医療学園の訴えを退けた。
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